タイムリミットとは?

 
4. 狂犬病予防法に関連し以下の事(新潟県の場合)
   が規定(多少、都道府県によって違いはあるようです
   が)されています。
   これらを読んでお気づきでしょうが、「最低3日」の
   リミットなんです。言い換えれば
「最短2日」
   であなたの家族の命が消える事がある・・・と言う事
   です。よく読んでくださいね。
    一度、保健所やセンターに持ち込まれたペットは
   飼い主さんが見つからなければ
「殺処分」となって
   しまうんです。ペットが安らげるのは貴方の側です。
    センターや保健所ではないはずです。少しでも早く、
   あなたの家族の行方不明を警察、保健所、動物保護管理
   センターに届け出と登録をして下さい。
    また、保護してくださっている方も今一度下記を
   確認して下さい。お願いします。
直線上に配置
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新潟県内の動物保護管理センター(保健所)

施設名 電話番号 保護(抑留)期間 備  考
新潟県動物保護管理センター(県庁生活衛生課内) 025-285-5511 1週間程度 譲渡可能だと判断すれば
成犬・成猫の譲渡有
下越動物保護管理センター 0254-24-0207
県央動物保護管理センター 025-375-3140
中越動物保護管理センター 0258-34-1416
魚沼動物保護管理センター 02579-2-1145
上越動物保護管理センター 0255-25-9263
新潟市保健所 025-226-3581 県条例に基づき2日 譲渡ペット中の成犬比率90%

新潟県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(野犬などの抑留)
 第14条  知事は、野犬(飼犬じゃないわんこ)又は第12条第1項の規定
     
(飼犬は常に係留しておかなければならないとい規則)に違反
     して係留されていない飼犬(以下「野犬等」という)をその
     指定する職員をして抑留させる事が出来る。

    2 知事は、前項の規定により飼犬を抑留したときは、飼主の
     判明しているものについてはその飼主にその犬を引き取るよう
     通知し、飼主の判明していないものについてはその旨を
2日間
     公示しなければならない。

    3 前項の規定による通知を受け取った飼主は、
通知を受け取
     った日の翌日まで
にその犬を引き取らなければならない。

    4 知事は飼主が前項の期間内又は第2項に定める
公示期間満了
     の日の翌日
までにその犬を引き取らない時は、その犬を処分
     る事が出来る。ただし、飼主からやむを得ない理由によりこの
     期間内に引き取ることができず、かつ、相当と認められる
     期間内に引き取る旨の申し出でがあった場合には、その期間が
     経過するまでは、
処分する事が出来ない。

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