新潟県内の動物保護管理センター(保健所)
施設名 | 電話番号 | 保護(抑留)期間 | 備 考 |
新潟県動物保護管理センター(県庁生活衛生課内) | 025-285-5511 | 1週間程度 | 譲渡可能だと判断すれば 成犬・成猫の譲渡有 |
下越動物保護管理センター | 0254-24-0207 | 〃 | 〃 |
県央動物保護管理センター | 025-375-3140 | 〃 | 〃 |
中越動物保護管理センター | 0258-34-1416 | 〃 | 〃 |
魚沼動物保護管理センター | 02579-2-1145 | 〃 | 〃 |
上越動物保護管理センター | 0255-25-9263 | 〃 | 〃 |
新潟市保健所 | 025-226-3581 | 県条例に基づき2日 | 譲渡ペット中の成犬比率90% |
新潟県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)
(野犬などの抑留)
第14条 知事は、野犬(飼犬じゃないわんこ)又は第12条第1項の規定
(飼犬は常に係留しておかなければならないとい規則)に違反
して係留されていない飼犬(以下「野犬等」という)をその
指定する職員をして抑留させる事が出来る。
2 知事は、前項の規定により飼犬を抑留したときは、飼主の
判明しているものについてはその飼主にその犬を引き取るよう
通知し、飼主の判明していないものについてはその旨を2日間
公示しなければならない。
3 前項の規定による通知を受け取った飼主は、通知を受け取
った日の翌日までにその犬を引き取らなければならない。
4 知事は飼主が前項の期間内又は第2項に定める公示期間満了
の日の翌日までにその犬を引き取らない時は、その犬を処分す
る事が出来る。ただし、飼主からやむを得ない理由によりこの
期間内に引き取ることができず、かつ、相当と認められる
期間内に引き取る旨の申し出でがあった場合には、その期間が
経過するまでは、処分する事が出来ない。
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